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夫の退職金2000万円、離婚したらいくらもらえる? 結婚30年夫婦の「財産分与」の考え方

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結婚生活が長く続いた後に離婚を考えるとき、多くの人が気になるのが「退職金は財産分与の対象になるのか」という点です。特に熟年離婚の場合、夫の退職金が将来の生活に直結する大きな資産であるため、その取り扱いは重要なポイントになります。

退職金は財産分与の対象になるのか?

退職金は「給与の後払い」ともいわれ、夫婦で協力して築いた財産の一部として扱われることが多いです。実際に財産分与の対象となるかは、大きく3つのケースに分けられます。

  1. すでに退職金を受け取っている場合 受け取った退職金は預貯金などと同じく共有財産とされ、財産分与の対象となります。
  2. 在職中で、退職金をまだ受け取っていない場合 会社の退職金制度が確立していて将来の支給が見込める場合には、勤続年数に応じた「見込み額の一部」が対象になります。
  3. 退職金制度がない、もしくは支給が不確実な場合 この場合は、財産分与の対象に含まれない可能性が高くなります。

そのため、退職金を確実に分与対象としたい場合には「退職金が支給された後に離婚手続きを進める」方が有利になるケースもあります。

結婚30年の場合、分けられる金額は?

財産分与の基本は「2分の1ルール」。夫婦で築いた財産は半分ずつ分け合うのが原則です。

ただし、退職金は「勤続全体」ではなく「婚姻期間に相当する部分」が対象となります。

例えば、夫の勤続年数が40年、結婚期間が30年、退職金が2000万円だった場合には、以下のように計算されます。

  • 2000万円 ×(30年 ÷ 40年)= 1500万円 この1500万円が「共有財産」となり、さらに2分の1に分けられるので 750万円 が分与の目安となります。

実際の事例から見る財産分与

最高裁判所事務総局がまとめた「令和6年司法統計年報」によると、婚姻期間25年以上の夫婦が離婚調停や審判で財産分与を取り決めた件数は1946件あり、長期婚姻では退職金や不動産などの大きな資産が分与対象になるケースが目立ちます。

まとめ

退職金は「夫婦の協力で築いた財産」として扱われる可能性が高く、結婚期間に応じた金額が分与されます。熟年離婚を考える際には、退職金の受け取り時期や夫婦の婚姻期間を踏まえ、どのくらいが対象になるのかを冷静に把握することが大切です。

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