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本記事では、サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選について、解説します。節税対策について詳しい情報を持っていない人は、ぜひ参考にしてください。
「サラリーマンがすぐに始められる節税対策について詳しく知りたい」と考えている人は、多いのではないでしょうか。医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など、自分に合った節税対策を講じることで、所得税や住民税の負担を軽減でき、手元に残せるお金を増やすことができます。
サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選
サラリーマンがすぐに始められる節税対策について把握していれば、比較的早い段階で節税効果を得ることができます。いずれも難しい対策ではなく、知っているか、知っていないかで税負担が大きく変わる場合があります。以下、サラリーマンがすぐに始められる節税対策7選について、見ていきましょう。
医療費控除
サラリーマンがすぐに始められる節税対策の一つとして、医療費控除が挙げられます。医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)で支払った本人・扶養家族の医療費が一定額を超えた場合に所定の手続きを行うことで、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となる医療費には、以下のようなものがあります。
- 病院での診療費や治療費
- 入院費
- 入院時の部屋代や食事代
- 通院に必要な交通費
- 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
- 治療のためのリハビリテーション費用など
上記のような医療費控除の対象となる医療費が「合計10万円を超える」または「総所得の5%を超える(総所得が200万円以下の場合)」場合は、医療費控除を受けられます。ただし、医療費控除は、年末調整の対象外となるため、サラリーマンが医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
配偶者控除・扶養控除
配偶者控除とは、生計を一にする配偶者がいて、年収が一定額以下の場合に受けられる控除のことです。配偶者控除を受けるためには、配偶者が以下の要件を満たす必要があります。
- 民法の規定による配偶者である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得額が48万円以下
- 青色申告者または白色申告の事業専従者でないこと
配偶者控除の控除額については、以下の通りです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 ※一般の控除対象配偶者の場合 |
扶養控除は、要件を満たす扶養親族がいる場合に受けられる控除のことです。配偶者を除く6親等内の血族および3親等内の姻族が対象となります。扶養控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族である
- 16歳以上である
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得額が48万円以下
- 青色申告者または白色申告の事業専従者でないこと
扶養控除の控除額は、以下の通りです。
扶養親族の区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 63万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 |
ふるさと納税
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄付できる制度のことです。寄付金のうち2,000円を超える部分について、税金が控除されます(上限額あり)。「子育て」「復興支援」「まちづくり」などといった寄付金の使い道を選べる上、自治体によっては特産品などの返礼品(寄付額の30%以内)がもらえます。主な返礼品については、以下のようなものが挙げられます。
- 米
- 肉
- 野菜
- ビール
- 果物
- 家電
- 魚介類
- 日本酒
- インテリア
- 日用品
例えば、ふるさと納税を1万円寄付した場合、2,000円を超える8,000円が税金から控除され、自治体によっては最大3,000円相当の返礼品を受け取ることができます。
ただし、ふるさと納税は、元々納めるはずの税金を前払いする仕組みであるため、税金が減るというわけではありません。寄付する自治体や使い道を選ぶことができ、お得な返礼品があるといったことから多くの人が利用しています。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が最長13年間(既存住宅や増改築は10年間)、所得税から控除される制度のことです。所得税から控除しきれない分については、住民税からも一部控除されます。(※2022年の改正後の場合)例えば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円だった場合は「3,000万円×0.7%=21万円」となり、最大21万円の控除を受けられます。ただし、住宅ローン控除には、「床面積が50㎡以上」などといったいくつかの要件があるため、自宅が対象となっているかどうかについては、事前に確認しておきましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に払い込んだ生命保険料のうち、所得額から一定額が控除される制度のことです。課税所得額が減るため、所得税や住民税の節税につながります。生命保険料控除の控除額は、以下の通りです。
■新契約(2012年1月1日以後に締結した保険契約等)の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
■旧契約(2011年12月31日以前に締結した保険契約等)の場合
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
特定の条件下でできる節税もある
特定の条件下でできる節税は、これまで紹介した7つの対策とは違って、不動産投資、株式投資、事業などを通して利益を狙う中で活用できる制度です。そのため、一部のサラリーマンは対象とならない場合がありますが、株式投資や不動産投資をしているサラリーマン、独立して個人事業主になる人にとっては節税効果が期待できます。以下、「青色申告特別控除」「株式投資の損失による控除」について、見ていきましょう。
青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、確定申告を青色申告で行う際に受けられる控除のことです。確定申告には、「青色申告」「白色申告」があり、青色申告を選ぶと、最大65万円の控除を受けられます。青色申告と白色申告の主な違いは、以下の通りです。
青色申告(最大65万円控除) | 白色申告 | |
---|---|---|
確定申告提出書類 | 確定申告書B 青色申告決算書 第三表 貸借対照表・損益計算書など | 確定申告書B 収支内訳書 |
保存帳簿 | 総勘定帳 現金出納帳 仕訳帳 売掛帳 買掛帳 固定資産台帳 | 法定帳簿 任意帳簿 |
記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
控除 | 青色申告特別控除(最大65万円) | なし |
青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるためには、いくつかの要件を満たした上で、e-Taxによる申告(電子申告)が必要です。また、青色申告は、「青色事業専従者給与」「赤字3年間繰越」などで節税を図ることも可能です。なお、青色申告をするためには、事前に所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出した上で、承認を得る必要があります。ただし、青色申告ができるのは、事業所得か不動産所得がある人に限られるため、注意しましょう。
- 事業所得
事業所得とは、個人事業主やフリーランスがサービス業、小売業、製造業、農業などの事業を通して得た所得のことです。事業所得の計算方法は、以下の通りです。
- 事業収入−経費=事業所得
経費に該当する主な費用は、以下のようなものが挙げられます。
- 売上原価
- 従業員へ支払う給料
- 事務所の家賃
- 減価償却費
- 火災保険料
- 接待交際費
- 通信費
- 交通費
- 広告宣伝費
- 消耗品費など
自宅兼事務所などの場合は按分し、家賃や光熱費などのうち事業にかかる部分だけを経費として計上します。例えば、事業収入が600万円で経費が200万円ある場合の事業所得は400万円です。事業所得がある場合は、青色申告での確定申告をすることが可能です。
- 不動産所得
不動産所得とは、不動産や不動産上の権利、船舶・航空機などの貸し付けによって生じる所得のことです。マンション・アパートの貸し付け、地上権・借地権の貸し付けなどで得た収入から経費を差し引き、不動産所得を計算します。
マンション・アパートなどの不動産を売却して得た利益に関しては、不動産所得に含まれません。売却して得た利益は、譲渡所得の扱いとなります。不動産所得の経費には、以下のようなものが挙げられます。
- 固定資産税
- 登録免許税
- 印紙税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 火災保険料
- 地震保険料
- 司法書士手数料
- 修繕費
- 管理費
- ローン金利
- 減価償却費
- 管理委託手数料など
なお、不動産所得の規模が大きい場合は、事業所得として扱われる可能性があります。
株式投資の損失による控除
株式投資で損失が出た場合は、その年の配当所得と損益通算ができます。損益通算とは、赤字所得と黒字所得を相殺する制度であり、所得額が減ることで税金を軽減することが可能です。
例えば、配当所得が50万円で株式投資の損失が20万円出た場合、損益通算がなかったら50万円の配当所得に対しての税金が課せられます。しかし、損益通算がある場合は、30万円の所得に対しての税金が課せられるため、損益通算がない場合と比べて節税効果が見込まれます。
上場株式の取引で損失が出た場合は、損益通算を活用して税負担を軽減しましょう。ただし、損益通算を行う場合は確定申告が必要となるため、注意してください。