個人ができる節税・税金対策12選|個人事業主ができる対策も解説

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この記事では1章で12の税金対策をお伝えします。税制は難しい部分が多く避けてしまいたくなるところではありますが、税金対策の知識があるかどうかで支払う税金に大きく差が出てきます。この記事に記載されているものを実践して、税金とうまく付き合ってください。

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個人が行うべき12の節税・税金対策

はじめに、個人が行うべき12の節税・税金対策についてお伝えします。
一覧化すると、次の通りになります。

以下で、それぞれについて簡単に解説します。
これらについて詳しくは、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

1.1. 配偶者控除

同じ生計内の配偶者がいる場合、配偶者控除を受けられます。

控除額は次の通りです。

ただし、次のような場合はこの配偶者控除を活用することはできません。

  • 内縁関係である場合
  • 本人の所得が1000万円を超える場合
  • 配偶者の所得が48万円(給与収入で103万円)を超える場合(この場合、配偶者特別控除を受けられますが、配偶者控除よりは不利な制度です)

1.2. 扶養控除

子供等、扶養に入っている親族がいる場合は扶養控除を受けられます。

親族が16歳以上であることが必要です。12歳など、小さい子供の場合はこの扶養控除の対象外になってしまいます。配偶者控除同様、親族の所得が48万円(給与収入で103万円に相当)を超える場合は扶養控除の対象外です。

なお、特定扶養親族とは19歳以上23歳未満の人を指し、老人扶養親族は70歳以上の方を指します。

1.3. 生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険や地震保険を支払っている場合、所得から一定額を控除することができます。サラリーマンの方の場合、保険会社から届く控除証明書をもとに年末調整をすることで控除を受けられます。

ただし、支払った生命保険料・地震保険料のすべてが控除されるわけではなく、限度額が存在します。

1.4. 住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合に、所得税の税額控除を受けられる制度です。新築住宅でも、中古住宅でも対象になります。また、新築や中古物件購入時だけでなく、増改築の場合でもこの制度の対象になります。

なお、サラリーマンの方でも初年度のみ確定申告をする必要がありますが、それ以降は年末調整のみで控除を受けられます。

住宅ローン控除額は「住宅借入金等の年末時点の残高 × 控除率」で決まります。控除率は0.7%です。なお、控除の対象となる借入については限度額があります。

控除の期間は新築住宅や買取再販物件(不動産会社等が中古住宅をリフォーム・販売している物件)については13年、中古住宅は10年となります。

実際にどの程度控除がされるかは、対象の物件の築年数や性能、居住開始の時期などにより大きく変化します。実際にシミュレーションをしたい、という方は下記ページの自動計算ツールをご利用ください。

1.5. ふるさと納税

ふるさと納税は、あなたが生まれ育った町などの応援したい自治体に寄付をし、自己負担額2000円を除いて、寄付した税金の還付・控除を受けることができる制度です。さらに、寄付先の自治体から返礼品として名産品や日用品などを受け取ることができるオトクな制度です。

ふるさと納税は節税になるわけではありません。のちに支払うことになる税金を前払いして、所得控除を受けるものだからです。それを踏まえても返礼品をもらえる分オトクですし、ぜひ利用したい制度です

サラリーマンなどの給与所得者で、ふるさと納税の寄付先が5団体以下の方は、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告なしにこの制度を利用できます。

1年でふるさと納税をする額には限度額があります。主に年収などにより変動します。自身の寄付限度額を知りたい場合はこちらのサイトをご利用ください。

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