税金を減らす方法|会社員向けの節税対策と副業活用法

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この記事では、各種控除や副業・不動産投資の節税など、サラリーマンが税金を減らす方法を紹介します。

サラリーマンが年末調整で受けられる各種控除

会社員は、年末調整で各種控除を受けることにより、納めすぎた税金を戻してもらえます。所得控除や税額控除を受けられる場合は、忘れずに手続きをすることが大切です。ここでは、年末調整で受けられる各種控除を紹介します。

配偶者控除

配偶者控除とは、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。納税者本人の合計所得金額に応じて、最高38万円(老人控除対象配偶者の場合は最高48万円)の控除を受けられます。老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で70歳以上の人をいいます。配偶者控除の控除額は以下の通りです。

扶養控除

扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。扶養控除の控除額は以下の通りです。

控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上、特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上の人をいいます。老親等との同居については、病気のための入院で納税者と別居している場合は、同居として取り扱うことが可能です。ただし、老人ホーム等に入所している場合は同居に該当しないので注意しましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は新契約(2012年1月1日以後に保険契約締結)と旧契約(2011年12月31日以前に保険契約締結)で異なり、新契約と旧契約の合計で最高12万円となります。

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額はそれぞれ以下の通りです。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、特定の地震保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。地震保険料控除の控除額は以下の通りです。

なお、旧損害保険料控除廃止の経過措置として、一定の要件を満たす損害保険料(旧長期損害保険料)は地震保険料控除の対象となります。旧長期損害保険料の控除額は最高1万5,000円です。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの合計で最高5万円まで控除を受けられます。

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