差し押さえられた不動産でも売却できる?任意売却についても解説

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この記事では、差し押さえられた不動産についての基礎知識のほか、任意売却の方法やメリット、注意点をまとめて解説します。

差し押さえられた不動産は売却できる?

差し押さえとは、債権者が債務者に対して、強制的にお金を回収するために取る手段です。主に住宅ローンをはじめとする借り入れや税金の支払いを怠っている債務者に対して行われます。差し押さえの対象は、基本的には現金、もしくは不動産をはじめとする現金に換金できるもので、差し押さえられた不動産は、借り入れの滞納の場合は競売へ、税金の滞納の場合は公売へかけられます。

そのため、差し押さえられた不動産はそもそも売却ができないのではと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?実は、競売の入札が始まる前日までであれば「任意売却」という方法で、売却ができる可能性があります。ここからは、不動産が差し押さえに至る理由を明らかにしたうえで、任意売却の方法、メリットについて詳しくご紹介します。

●差し押さえについて詳しくはこちら

不動産が差し押さえられる主な3つの理由

そもそも不動産が差し押さえられてしまうのはなぜでしょうか?主な理由を3つご紹介します。

住宅ローンやクレジットカードの返済が滞る

最もよくあるのが、住宅ローンやクレジットカードなど、金融機関からのお金の返済を滞納してしまったケースです。通常、不動産の差し押さえ前には、支払いの内容や期日を知らせる督促状が届きます。この時点ですぐに支払えば差し押さえられる危険性は低いといえます。ですが、督促状が届いても返済計画の見直しや返済などの対処を行わずに、そのままにしていると差し押さえに至ってしまいます。

差し押さえが行われるためには、金融機関から裁判所へ手続きが必要です。そのため、督促状が届いてから差し押さえ通知が来るまでは、数か月ほどかかるのが一般的です。

なお、住宅ローンやクレジットカードの支払いを怠ると、延滞が続いた段階でその事実が信用情報機関に登録されてしまいます。今後新たなローンを組む際や、クレジットカードを新規発行する際など、審査が厳しくなる恐れがあるため、注意しておきたいところです。

税金の支払いが滞る

税金の滞納も、不動産が差し押さえられる原因になります。税金の支払いが滞った場合は、裁判所の手続きはありません。その理由は国や地方公共団体の職員による職務権限で差し押さえができるためです。固定資産税や所得税などの各種税金は、期日までに支払いを済ませておきましょう。

一般債務者借金の返済が滞る

個人同士で借金の返済が滞った場合も、不動産の差し押さえに至るケースがあります。たとえば、離婚後の養育費未払いも差し押さえの対象です。個人間の場合も裁判所の手続きを経て督促状が届きますので、早めに対処しましょう。

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