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不動産が差し押さえられると、差し押さえられた原則として、自由に不動産を売却できなくなります。以下で、具体例を挙げながら説明します。
そもそも差し押さえとは
「差し押さえ」とはどのような制度なのかを確認してみましょう。
住宅ローンや金銭の借り入れなどの借金を債務者が返済できなくなった場合、債権者はどうにかして回収しようと試みます。
滞納状態が一定期間放置された場合、債権者は債務者の保有している財産を差し押さえ、競売で強制的に金銭に換えるなどの方法で、債権の全部または一部の回収を目指します。
また、預貯金や債務者の勤務先から受け取る給料(=給料債権)、美術品などの動産が差し押さえの対象となることもありますが、預貯金、給料債権は不動産よりも手続きが簡便であるためよく利用されます。
一般的に差し押さえといった場合、滞納されるとすぐに債権者が家にやってきて家財道具に紙を貼って・・のようなイメージを持たれていることも多いでしょう。
しかし、担保(抵当権や根抵当権)を取っていない一般的な金銭債権の場合、滞納があったからといっていきなり差し押さえてよいわけではありません。
まずは「支払督促」「訴訟」といった方法で自らの債権を認めてもらい、「債務名義」とよばれる、差し押さえの根拠となる書面を取らなくてはなりません。
ただし、住宅ローンの場合は借入時に購入した物件に「抵当権」を設定しているため話が別で、すみやかに金融機関から差し押さえられてしまうことも考えられます。
不動産が差し押さえられた場合には、所有者にどんな影響があるのでしょうか。
債権者が裁判所に差し押さえの申立てを行うと、差押登記が登記簿に記入されます。
不動産が差し押さえられる主な原因
不動産が差し押さえられる原因について上でも触れましたが、さらに詳しく見てみましょう。
住宅ローンの滞納による金融機関からの差し押さえ
住宅ローンを滞納した場合に、金融機関からの差し押さえはどのように行われるのでしょうか。
住宅ローンの融資を受ける際には、金融機関は必ず債権回収できない場合に備えて「担保(借金のカタ、抵当権)」を取ります。
住宅ローンの貸付を行う金融機関は、その多くが債権回収不能になった時の処理のため「保証会社」を抱えています。